1970-04-23 第63回国会 参議院 建設委員会 第13号
○説明員(長高連君) もう一枚の「昭和四十五年度予算の地籍調査一平方キロ当り標準単価七十一万七千円の内訳」を御説明いたします。 これは、予算運営上縮尺千分の一が大体各縮尺の平均の単価になっておりますので、千分の一縮尺の地籍調査を対象に要求いたしております。
○説明員(長高連君) もう一枚の「昭和四十五年度予算の地籍調査一平方キロ当り標準単価七十一万七千円の内訳」を御説明いたします。 これは、予算運営上縮尺千分の一が大体各縮尺の平均の単価になっておりますので、千分の一縮尺の地籍調査を対象に要求いたしております。
御存じの通り現在行われている農業所得税の課税方式は反当標準課税方式でありますので、課税標準を作る場合にも反当り標準というものは一番基本をなすわけですから、その場合所得の根源である農地の中から、たとえば一反歩当りの農地から生産される生産額であるとか、その生産物の価額評価であるとか、こういうものは非常に慎重を要すると思います。
われわれの方は個々の納税者の反当り標準課税でございますので、個個の農業者の耕作面積がわからなければ仕事ができない。そこで個々の納税者の耕作面積は、一応農業委員会等にあります台帳面積による。
ただ保有米について米質はどうかということは非常にむずかしい問題でございまして、実は石当り標準課税から反当り標準課税の方式に切りかえたときまでは、供出米の価格をそのままとるということで何らのしんしゃくを行なっておらなかったのでございます。
今お話しのように、農業所得につきましては、昨年から反当り標準ということをやっていることは、お話しの通りです。農家の所得は、御承知の通り、帳簿が完備していないとか、いろいろな関係がありますものですから、農民の方も、やはりそういうふうな方法を御希望になっているようでございますし、やむを得ざる便法として、そういうことをやっております。
○説明員(村山達雄君) お話のように今年は石当り標準を反当り標準に切りかえた年でもありますし、それから作報自体の収穫量の見込みも相当ふえております。また閣議決定の趣旨によりまして、現地の事情を十分聞くように、まあ反当り標準にいたしましたために計算事務も相当複雑になっております。
○政府委員(渡邊喜久造君) 今御質問の際、お話もありましたように、三十年度分の所得税から、従来の割当供出の制度がなくなりましたので、石当り標準によって所得を推定してゆく、こういうことが実質的にできなくなったわけでありまして、昔やっておりましたいわゆる反当り標準というものによって所得額を評価してゆく、こういうことになったわけでございますが、この行当り標準から反当り標準に変りましたことにつきましては、もっぱらそういった
これは一応お話を承ったのでありますが、国税庁からは水稲所得の標準を、石当り標準から反当り標準に変えたために、所得税が増加するようなことがあってはならないというような閣議決定の通知を出しておられるようであるのであります。
○渡邊政府委員 これは三十一年度ではなくて、昭和三十年分からでございますが、従来石当り標準率といいまして、一石当りで大体所得が幾らという標準率を作って課税をしておりましたのを、御承知のように、供出米の割当がなくなりましたために、石当り標準率で仕事ができなくなりましたので、反当り標準率といいますか、これは村ごとに、あるいは部落ごとに上田、中田、下田というようなものを考えまして、そうしてこの程度であったら
また昭和三十年度の農業所得税については、従来の水稲所得に関する所得基準を、石詣り標準からこれを反当り標準に変更することになって、現在それが行われんといたしておるのであります。大蔵省当局は、豊作によって三十年度の所得税課税農家は、一割ぐらい増加するであろうといっておりますが、地方によってはその程度ではありません。
○阪田政府委員 ただいま御質問の問題につきましては、御承知のように国税庁からも閣議決定の趣旨に従いまして、ただいま仰せになりましたように、石当り標準から反当り標準に切りかえる、そのことのために課税額がふえるということがないように厳重に国税局、税務署にも指示いたしまして、やらせておるわけであります。
すなわち、水稲の所得に対する石当り標準を反当り標準に変えることは、本年度所得税より実施することになったのでありますが、政府は課税方式の変更による増税はしないと言明しておるものの、確定申告と、それに先だつ標準率の決定において、相当の実質的増税が行われる傾向が強くなってきたことは事実であります。
○説明員(亀徳正之君) これは従来はまあ石当り標準と申しますのは、ちょっと作り方から申し上げますと、大体一つの基準の町村を設けまして、その基準の農家につきまして標準的な調査をいたすわけであります。その平均の基準の農家につきまして反当り標準的な所得は幾らかということを一応算出いたすわけであります。
○説明員(亀徳正之君) これはやはり今年は、従来は石当り標準でございますから、供出割当の石数というものに実はわれわれはある程度相当よっておったのであります。そういうものが一切なくなりまして、実際の収量をやはりつかんで行かなければいかぬ、いわゆる収穫量を的確につかむということが石当り標準から反当り標準に初りかわりました際には、最も重要なことになっております。
○説明員(亀徳正之君) 実は従来の石当り標準は水稲だけに適用しておりまして、陸稲はほかのたとえば野菜とかそういった作物と一緒に従来からも反当り標準でやっておりますので、特に今回の標準改訂の問題は実は水稲だけの問題、こういうことになっております。
ところがそれを石当り標準に直す場合には、一反歩当りかりに、早い話が二石五斗とれるといたしますと……(「説明はいらない」と呼べ者あり)いや、説明しないとわからないことでございます。そこで最後に標準を締めくくる場合には、生産割当の基礎になりました石数に換算するわけでございます。
最高販売価格であるのに対しまして、麦価のほうは自由販売でありますから、おのずから米と異なり、農家の希望に応じて政府り買入れる価格であるという事情にありますので、麦につきまして加算額を付けなかつたのでありますが、政府はこの点につきまして慎重検討をいたしました結果、米価審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、本年度の災害等、特殊事情をもこれに考慮を加えまして加算額を附加することといたし、結局包装込み俵当り標準銘柄等級
による最高販売価格であるのに対しまして、麦価の方は自由販売でありますから、おのずから米と異なり、農家の希望に応じ、政府の買い入れる価格であるという事情にありますので、麦につきましては加算額をつけなかつたのでありますが、政府はこの点につきまして慎重検討いたしました結果、米価審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、本年度の災害等特殊事情をも考慮いたしまして、加算額を付加することといたし、結局包装込み俵当り標準銘柄等級
七昭和三十一年三月三十一日までの問、加入電話を設置する場合又は戦災電話の復旧の場合において、その設置又は復旧に要する経費が一加入当り標準経費を超過する場合においては、その超過額を支拂うことを條件として、加入申込又は復旧の請求に応じることとすること。 第四には、有線電気通信法及び公衆電気通信法の制定に伴い関係法令を改正すると共に、これに伴い必要な経過規定を設けることであります。
7、昭和三十一年三月三十一日までの間、加入電話を設置する場合または戦災電話の復旧の場合においてその設置または復旧に要する経費が一加入当り標準経費を超過する場合においては、その超過額を支拂うことを條件として、加入申込みまたは復旧の請求に応じることとすること。 第四には、有線電気通信法及び公衆電気通信法の制定に伴い、関係法令を改正するとともに、これに伴い必要な経過規定を設けることであります。
併し依然として税務署の一方的な査定や、或いは反当り標準率等を以ていたします更正決定等は、農村を混乱に陷れたと申しても決して過大ではないのであります。当時、二十三年の財政事情をちよつと振返つて見ますと、本予算、追加予算合計いたしまして全所得税額は六百九十億でございました。
むしろ現在の反当り標準率よりか却つて悪い結果になるのじやないですか。どうでしようか。その辺は今のところとしては実際の帳簿によつて調査を進めて行くということが……